【2026年11月1日から】自賠責保険料改定のお知らせ|原付・特定小型原付をご利用の方へ

【2026年11月1日から】自賠責保険料改定のお知らせ|原付・特定小型原付をご利用の方へ

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2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から、自賠責保険料が改定されます。電動バイクや電動キックボードなど、原付・特定小型原動機付自転車をご利用中の方、これから購入を検討されている方へ、改定のポイントをご案内いたします。

新しい保険料はいつから適用される?

新しい基準料率は、2026年11月1日以降に保険期間の始期を有する契約に適用されます。判断の基準は、申込みや車両購入の日ではなく、保険期間の開始日です。

10月中にお手続きをする場合でも、補償の開始日が11月1日以降となる契約については、新しい保険料をご確認ください。個別の契約への適用については、ご契約先の保険会社・代理店へお問い合わせください。

原付・特定小型原付の保険料はどう変わる?

12か月(1年)から60か月(5年)までの契約期間別の保険料は、次のとおりです。

一般原動機付自転車

契約期間 改定前 改定後 増額
12か月(1年) 6,910円 7,730円 820円
24か月(2年) 8,560円 9,630円 1,070円
36か月(3年) 10,170円 11,480円 1,310円
48か月(4年) 11,760円 13,280円 1,520円
60か月(5年) 13,310円 15,030円 1,720円

特定小型原動機付自転車

契約期間 改定前 改定後 増額
12か月(1年) 6,650円 7,430円 780円
24か月(2年) 8,040円 9,040円 1,000円
36か月(3年) 9,400円 10,610円 1,210円
48か月(4年) 10,730円 12,130円 1,400円
60か月(5年) 12,040円 13,620円 1,580円

※離島および沖縄県を除く地域の基準料率です。改定前は2026年10月31日以前、改定後は2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約に対応しています。保険料は車両区分・契約期間・地域によって異なります。上記以外の条件については、保険会社・代理店でご確認ください。

「電動キックボード」「電動バイク」という呼び名だけで車両区分を判断せず、お乗りの車両がどの区分に該当するかを確認したうえでお手続きください。

今回の改定の背景

金融庁の公表資料では、医療費の増加などに伴う保険金支払単価の上昇や、賃金・物価の上昇による制度運営費などの増加が、改定の背景として挙げられています。

ご利用中の方・購入をご検討中の方へ

現在ご加入中の方は、この機会に保険証明書で満期日をご確認ください。更新時は、次の保険期間の開始日と、その条件に対応した保険料を確認しておくと安心です。

これから車両を購入される方も、車両本体の価格に加え、自賠責保険料を含めた費用をご確認ください。ご利用開始までに必要なお手続きについては、ご購入先や保険会社・代理店へ余裕をもってご相談ください。

SQUARE Mobilityでは、電動モビリティ選びのご相談を承っております。車両選びでお困りの際は、店頭でお気軽にお声がけください。

参考情報・出典

本記事は2026年10月30日時点で確認した情報をもとに作成しています。最新の保険料・契約条件は、公式資料およびご契約先の案内をご確認ください。


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